法律要約事典

※日本の法令。参考元:e-Gov法令検索サイト(デジタル庁提供)

目次

日本国憲法

目的

天皇(象徴)、国会(立法)、内閣(行政)、裁判所(司法)を組織

戦争を永久放棄

国民の義務の設定(納税、勤労、教育)

国民の基本的人権を設定(平等、自由、社会権、参政、請求)

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる

国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない

生命、自由、幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

環境法

環境基本法

目的

環境の保全について基本理念を定めて、国、地方公共団体、事業者、国民の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定め、施策を総合的かつ計画的に推進

大気汚染防止法

目的

・事業活動に伴う水銀等の排出を規制

有害大気汚染物質対策の実施を推進

自動車排出ガスに係る許容限度を定める

水質汚濁防止法

目的

事業、生活排水に伴う公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止

土壌汚染対策法

目的

土壌の特定有害物質による汚染の人の健康被害の防止

社会法

労働基準法

労働条件の原則

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない

強制労働の禁止

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない

児童福祉法

原則

・全て児童は適切な養育、生活保障、愛情、保護されること

心身の健やかな成長、発達、自立が図られること

児童虐待の防止等に関する法律

目的

・児童に対する虐待の防止

・虐待を受けた児童の保護、自立の支援

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

目的

・児童に対する性的搾取、性的虐待の防止

・性的搾取、性的虐待を受けた児童の保護

教育法

教育基本法

目的

人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成

学校教育法

義務教育

保護者は子に九年の普通教育(小・中学校)を受けさせる義務を負う

宗教法人法

目的

宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること。

信教(教えを信じる)の自由は、すべての国政において尊重

いじめ防止対策推進法

目的

虐めの防止

・虐めを受けた児童等の教育を受ける権利、心身の健全な成長、人格の形成、生命の保護

刑事法

刑法

目的

・人の誘拐、監禁、脅迫、詐欺、人身売買、職権乱用、強制性交、堕胎、暴行、傷害、殺害、遺棄等の防止

・人を愛護する気風を招来し、生命尊重友愛及び平和の意識を養う

・人による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止

人と人の共生する社会の実現を図る

種苗法

目的

品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、農林水産業の発展に寄与

産業法

動物愛護管理法

目的

・動物の虐待、遺棄の防止

・動物を愛護する気風を招来し、生命尊重友愛及び平和の意識を養う

・動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止

・人と動物の共生する社会の実現を図る

基本原則

・動物が命あるものである

飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で環境の確保を行わなければならない

食料・農業・農村基本法

目的

食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進

・国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図る

家畜商法

目的

家畜業務の健全な運営を図り、もつて家畜の取引の公正を確保すること

家畜改良増殖法

目的

家畜の改良増殖を計画的に行うための措置

必要な種畜の確保及び家畜の登録

家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する規制等について定める

家畜の改良増殖を促進畜産の振興を企図農業経営の改善

競馬法

趣旨

馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与

地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定

農薬取締法

目的

農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行う

・農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図る

農業生産の安定国民の健康の保護、生活環境の保全

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